農薬でない除草剤はあるのでしょうか

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農薬登録されている除草剤

グリホサート 除草剤は農業にも、それ以外にも広く利用されていますが、「農薬登録」されています。

 

「農薬登録」されているということは、その効力、安全性、毒性、残留性について検査がされていて、農林水産省などの行政庁によって承諾がされているということです。

 

つまり、承認されてその安全性について検証がされた上で利用方法が決められていて、リスクについての評価もされているということです。

 

例えば、グリホサート系除草剤をラベル通りに使った場合には、人や環境へ影響などについても安全であるとお墨付きをもらっているということです。

 

農薬登録されていない除草剤

販売者には、農薬ではない除草剤には「農薬として使用できない」旨の表示が義務付けられています。

それは農作物等の人が栽培・管理している植物がある場所では「農薬登録」されている除草剤以外は使用できないということです。

グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤

農薬取締法の規制

農薬ではない除草剤は使用者が農薬と誤解するような販売実態があるので、第156通常国会(平成15年)において、農薬に該当しない除草剤の販売者に対し、この除草剤を農薬として使用できない旨の表示が義務づけられました(農取法第二十二条)。また、平成16年6月11日施行の農水省令で、表示の方法について具体的に規定されています。

 

これは、除草剤と称した薬品が農薬の登録がないにもかかわらず、農作物等に使用されていることを厳しく取り締まるものです。

 

人が栽培・管理している植物がある場所、例えば、芝地(ゴルフ場、公園、競技場など)や山林、また、花壇や植栽木が植わっている場所などでは農薬登録されている除草剤以外は使用できません。また、これに違反した場合には下記のような法的な罰則が科せられます。

 

農薬取締法により、農薬ではない除草剤を農作物等に使うことは、法律違反となり、3年以下の懲役、あるいは100万円以下の罰金、場合によっては両方が科せられることになります。

 

農薬登録は安心材料

農薬はリスクがあると感じる人が多いと思いますが、病害虫から作物を守り、安定した食料供給のためには必要なものなので、人や環境への安全性の確保をするために農薬登録を行って複数の省庁でモニタリングや評価をしているのです。

 

グリホサート 除草剤は40年以上前から世界で広く利用されていますが、800以上の検証があり、その安全性についての評価がされています。

 

それと同様に、日本では農薬登録によって公的機関により繰り返しの検証がされているということです。

 

私たちの健康に関わることは、科学的で継続な検証やリスク評価があることが重要なのです。

グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤
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