農薬適正使用の管理について

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農薬は「農薬取締法」により規制されていますが、実際の作物への使用については農家がやっているが、どのように使用状況の把握や安全対策がされているのでしょうか。

 

農林水産省が調査

農薬が適正に使用されているかについては、農林水産省によってモニタリングされていて、毎年全国的な調査が行われています。

 

ラベルの確認、使用履歴の帳簿への記帳(保存期間3年間)、利用方法、保管の管理など、不適正とされる使用については地域センター等や都道府県より改善の指導がなされています。

 

農薬」を製品ラベルの内容に従い適正に使用するということは、すなわち「環境の保全」と、「農家の安全」をはかることにもなります。

 

グリホサート系除草剤についても、農薬の利用者にはラベル通りの使用も義務付けられていますし、世界中の規制機関もラベル通りの使用という場合という条件でグリホサートが安全であることを評価しています。

 

グリホサート 使い方
グリホサート 使い方

残留状況についても調査

農作物の残留についても調査を実施していますし、平成18年度(2006年)から実施に移されたポジティブリスト制度も、農家が使用する農薬の登録内容について規制がされて、グリホサート イソプロピルアミン塩も含む農薬の残留が基準値以上のものは市場での販売が禁止されています。

 

グリホサート 除草剤は広く使われていますが、食品ごとにその残留基準が決められていて、実際の摂取量が健康に悪影響を生じないレベルであることを確認して設定されています。

 

更に、一日摂取許容量(ADI)と 急性参照用量(ARfD)という、ある物質を短時間(24時間以内)に摂取しても、健康への悪影響がないと推定される摂取量は動物を用いた試験結果の無毒性量に対して100を基準として決めています。それは実際には動物と人とで100倍の感受性の差があるわけではない、安全性に余裕を持たせているということです。

 

農業生産工程管理(GAP)とは

環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のことです。

 

農薬の適正使用は、規制や行政指導によって支えられているだけではありません。生産現場では、農家や産地が自主的に消費者や流通業者の食の安全性の要望に応えるため様々な努力や活動を行っています。

グリホサート 使い方
グリホサート 使い方

 

食品への残留の管理について

食品衛生法によりグリホサート系除草剤を含む農薬の残留基準が設定されています。

ポジティブリスト制度という一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度で管理されています。

 

ポジティブリスト制度は、すべての農薬等について、残留基準を設定し、規準を超えて農薬等が残留する食品中の販売等を原則禁止する制度です。

 

厚生労働省 ポジティブリスト:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf

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