食品に関わる規制について

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私たちの食がどのように規制されて守られているのかについて、食に関わる法律から見てみましょう。

食品表示法

食品表示法というのは、食品を摂取する際の安全性と、消費者が自分で判断して食品を選べる機会とを確保するための法律です

日本で農産物を販売する際には、「食品表示法」に基づく食品表示が義務づけられています。

消費者庁 食品表示法概要:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/130621_gaiyo.pdf

 

食品表示法では、生鮮食品は名称や産地の表示をすること、また特定の生鮮食品ではアレルゲンや防腐剤などの食品添加物の使用についても表示義務があります。

 

それでは世界中で広く利用されているグリホサート 除草剤を含む農薬についてはどのように規制されているのでしょうか。

 

農薬の使用については農薬取締法で規制

農薬について登録の制度を設けられていて、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図っています。

 

農林水産省 農薬取締法:

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/h141211/h141211d.html

 

農薬取締法に基づく登録制度によって農林水産大臣の承認を受けた農薬だけが、製造・販売・使用できる。農薬ごとに使用して良い作物や使用方法が決められています。

 

つまり農薬の製造から販売、使用のすべての過程がこの法律によって規制されています。

グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤

農薬の残留については食品衛生法で規制

食品に残留している農薬の規制に関する法律が厚生労働省管轄の「食品衛生法第11条第3項」です。

 

農薬の残留量が「人の健康を損なうおそれの無い量」を超えた食品の製造・販売等を禁止するための法律です。

 

「人の健康を損なうおそれの無い量」は「残留基準」として食品ごとに設定されており、「残留農薬のポジティブリスト制度」で残留基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止がされます。

 

厚生労働省 ポジティブリスト:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf

 

グリホサート 除草剤も含めて農薬の使用による安全性についてはこれらの法律による規制によって守られています。

残留基準は国際基準のCodex MRLが基準

農産物流通がグローバル化していることから食品、農産物や動物用飼料中の農薬や動物用医薬品の残留量の国際基準が定められています。その国際基準であるCodex MRL(Maximum Residue Limit、残留基準値)は、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)の合同国際食品規格委員会(Codex委員会)が作成、各国に勧告します。

 

日本も加盟している世界貿易機関(WTO)の協定の一つである、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(Sanitary and Phytosanitary:SPS協定)では、国家間における規制の違いが貿易における非関税障壁となって現れる影響を最小化するために、加盟国は食品の安全規制を国際規制と整合させるよう要求されています。わが国では、重大な問題がない限り、このCodex MRLを受け入れています。

 

厚生労働省 コーデックス委員会:

https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/codex/09-03.html

 

 

グリホサートも含めて残留基準は農作物ごとに設定

グリホサート系除草剤を使用している作物はたくさんありますが、残留基準は農作物ごとに設定されています。

許容一日摂取量(ADI)や人が農薬を24時間以内に摂取しても健康への悪影響がないと推定される上限摂取量(ARfD)は、一日の平均的な残留のほか、一度にたくさん食べる場合の摂取量も調査した上で摂取量を推定して設定していますし、厚生労働省や都道府県の自治体でもモニタリング検査を行って、グリホサート系除草剤が利用されている食品も含めて私たちの食の安全を確保しています。

グリホサートの安全性については複数の規制機関の検証によりその安全性について評価されています。

グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤
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