農薬登録制度
農薬は、グリホサート 除草剤も含めて「農薬取締法」という法律で管理されています。
登録制度で規制されているので、「農薬登録」をしていない農薬は日本国内で製造・販売・使用ができません。
登録を受けた農薬には全て農林水産省によって登録番号が与えられます。
輸入した農薬ももちろん登録されてから販売時には登録番号が与えられます。
農薬登録の申請には品質を確認するための資料、効力、安全性、毒性、残留性などに関する様々な検査結果を農林水産省に提出します。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部が提出資料から安全への審査を行います。
食品安全委員会がヒトへの安全性については審査して、一日摂取許容量(ADI)を設定します。
ADIはヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取してもなんら健康に悪影響がないと判断される量の上限になっているのです。
その後、厚生労働省と消費者庁が食品ごとに残留基準値を設定し、環境省が農薬の環境への影響を審査して、その農薬の効能が適切に発揮されて農作物とヒトや動物、環境に影響がない使い方、使用の基準が決められます。
売り場にあるグリホサート 除草剤も、これらの全てのプロセスを通ってから農薬登録がされています。
添加物がある農薬も
農薬には散布対象へ付着しやすくしたり、ムラになりにくくしたり、浸透性を高めたり、対雨性を高めたりするために、展着材として界面活性剤が配合されている商品もあります。
展着材は農薬ではありながらそれ自体に殺虫・殺菌・殺草作用はありません。
農薬として販売されている商品は添加物も含めて、そのデータを農林水産省に提出し、適正かつ安全であると認められた物質に対してのみ「農薬登録」が与えられています。
展着材の販売もされていますが、農薬自体に展着材が含まれて商品としているものもあるので、使う前に調べて正しく使う必要があります。
グリホサート 除草剤の商品の検討をする時にはその商品だけで利用できるものを選ぶといいでしょう。
農薬ラベル
農薬登録の内容を記載したものが農薬ラベルになります。
農薬ラベルに記載してある内容には<登録番号、用途名、農薬の名称、内容量、有効成分・その他の成分の名称及び含有量、製剤の物理的化学的性状、適用病害虫(適用雑草)および使用方法、効果薬害等の注意事項、安全使用上の注意事項、水産動植物に対する注意事項、保管に関する注意事項、製造場の名称及び所在地、最終有効年月など>があります。
ラベルの内容を遵守することは法令上の義務となっています。
農薬の管理
農薬販売者は都道府県知事に届け出をしなくてならなく、農薬帳簿で仕入れと販売の管理をすることと、3年間の保管が義務付けられています。
農薬登録の有効期間は3年で、再登録の申請がないと自動的に失効します。
再登録に当たっても新しい科学的な知見が明らかになった場合にはそれについての追加の試験結果の提出が求められます。
農薬取締法を遵守してない場合には罰則により懲役や罰金も課され、とても厳しいものです。製造者も販売者も利用者も農薬については厳しい管理がされています。
ラベル通りに使うことと帳簿の管理などは農薬使用者の責務として農薬取締法で定められています。
農林水産省 農薬を使用するものが遵守すべき規定を定める省令:https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/attach/pdf/index-17.pdf
農薬登録されているものを正しく使うのが安心
ホームセンターなどで除草剤や農薬は誰でも買うことができますが、
グリホサート イソプロピルアミン塩のように、農薬登録されて売られている商品はこのような審査を通過して販売されているということで信頼できます。
グリホサート 安全に使用するにはラベル通りの使い方をする必要がありますが、それは農薬取締法によって決められたルールであり、農薬登録されていることが安心できる理由になります。